【人件費の羅針盤・8号】松岡勇人(社会保険労務士)

こんにちは、社会保険労務士の松岡勇人です。

本ブログは、社会保険労務士の視点から会社経営に役立つ情報を
不定期に発信していきます。

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現在、助成金の中で最も多く活用されているのがキャリアアップ助成金です。

キャリアアップ助成金とは、パート社員や契約社員などの
非正規労働者の企業内でのキャリアアップなどを
促進するために、正社員化や人材育成、処遇改善の
取組を実施した事業主に対して支給される助成金です。

この助成金は平成29年4月よりコース区分の見直しなどがあり、
8つのコースに分かれることになり、さらに使いやすくなりました。

本日ご紹介する「諸手当制度共通化コース」は新設されたコースです。

パート社員などの非正規労働者(有期契約労働者)に対して、
正社員と共通の諸手当制度を新たに導入した場合に、
1事業所あたり38万円(生産性要件を満たした場合には48万円)
が支給されます。
ただし、1事業所あたり1回のみの支給となります。

この助成金を受給するためのポイントは、
正社員と共通の諸手当制度(賞与も含む)
を非正規労働者にも適用することです。

正社員と共通化する手当が1つ以上あれば要件に該当します。

ただし、どのような手当でもよいかというとそうではありません。
役職手当や家族手当、住宅手当、賞与など、
対象となる手当の種類が限定されています。

また、手当の支給額の下限も決められていますので、
ある程度の金額を支給しなければなりません。

たとえば、役職手当であれば1か月分相当として3,000円以上、
賞与であれば6か月分相当として50,000円以上
の支給をしなければなりません。

さらに、諸手当制度を共通化するにあたり、
非正規労働者と正社員の基本給等を
適用前と比べて減額してはいけないという要件もあります。

パート社員の中にも職場で
リーダー的な役割を担っている人がいる場合は、
その人に役職手当(リーダー手当)を支給すれば、
この助成金の対象になります。
(正社員にもリーダー手当が支給されていることが前提です)

役職手当を支給することで
パート社員のやる気を引き出すこともできますので、
ぜひこの助成金の活用を検討してみてはいかがでしょう?

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