今回は、採用関連の助成金をご紹介します。
「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから
就職が困難な求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、
その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけ
としていただくことを目的とした制度です。
次のいずれかの要件を満たした上で、
本人がトライアル雇用を希望した場合に対象
となります。
(1)就労経験のない職業に就くことを希望する
(2)学校卒業後3年以内で卒業後に安定した職業に就いていない
(3)過去2年以内に2回以上離職や転職を繰り返している
(4)離職している期間が1年を超えている
(5)妊娠、出産・育児を理由に離職し、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
(6)生活保護受給者や母子家庭の母など就職の援助を行うに当たって特別な配慮を要する
本助成金を受給するための手続きは、
事前にトライアル雇用求人をハローワーク等に提出し、
これらの紹介により対象者を原則3カ月の有期雇用で雇い入れ、
一定の要件を満たした場合に助成金を受けることができます。
受給額は、対象者1人当たり月額最大4万円(最長3カ月間)です。
ちなみに、対象者が母子家庭の母等の場合であって、
若者雇用促進法に基づく認定事業主が
35歳未満の対象者に対し
トライアル雇用を実施するときには、
月額5万円に増額されます。
なお、トライアル雇用をしたからといって、
事業主には必ずしも雇い入れの義務はありません。
また、対象者が契約期間の途中で
自己都合により離職した場合でも、
雇い入れた期間については助成金が支給されます。
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