本日は、助成金を活用するための基本知識の中から、
残業代の計算方法についてお伝えします。
助成金を申請するのに、残業代が関係あるの?
と思われた経営者の方も多くいらっしゃるかもしれません。
ですが、
助成金を申請するには、実は残業代が関係あるのです。
助成金の申請手続を行う際には、
必ず提出を求められる書類があります。
それは、
「出勤簿(タイムカード)」
「賃金台帳」
「労働条件通知書」
などの法定帳簿です。
(ちなみに、法定帳簿は助成金を申請するしないに関係なく、
会社に備えておく必要があるものです)。
行政としては、これらの書類を提出させることで、
その会社が助成金の支給を受ける資格があるのか、
別の言い方をすれば、適正な労務管理が行われているかを
チェックしているのです。
最近、特に厳しくチェックされるのが「残業代の支払い」です。
具体的には、
(1)残業時間が正しく計上されているか
(2)残業単価が正しく計算されているか
(3)残業代が正しく支払われているか
ということを厳重にチェックされます。
もし残業代が適正に支払われていない場合には、
対象労働者に対して過去6か月分の
未払い残業代をきちんと精算しないと、
助成金は支給されません。
なぜなら、法令違反がある会社には
助成金を支給しないという要件があるからです。
ところで、残業代というのは
「時間単価×割増率×残業時間」で計算します。
時間単価というのは、
対象となる社員の1時間あたりの給与額(時間単価)です。
割増率というのは、
普通残業は25%以上、
休日残業は35%以上、
深夜残業は25%以上
と労働基準法で定められています。
ここで注意しなければならないのは時間単価の計算方法です。
時間単価には、基本給だけでなく手当も含まれます。
労働基準法で除外することが認められている手当は、次のとおりです。
(1)家族手当
(2)通勤手当
(3)別居手当
(4)子女教育手当
(5)住宅手当
(6)臨時に支払われた賃金
(7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
上記以外の手当については、
すべて、時間単価に含めて計算をしなければなりません。
また、このような名称の手当であれば
すべて除外できるわけではありません。
家族手当や住宅手当、通勤手当であっても、
全員一律に支給されるものは除外することはできません。
助成金を活用するためには、適正な労務管理が求められます。
この機会に、御社の残業代の計算方法についても確認してみて下さい。
■お問合せはこちらから