労働力人口が減少する時代においては、
『いかに人材を確保するのか?』
ということが、経営者にとって非常に重要なテーマです。
また、少子高齢化によって若者の確保が難しい現状においては、
女性を積極的に活用しようとする会社も増えています。
国も「女性の活躍」を重要な労働施策の一つとして掲げており、
法律の整備などを着々と進めています。
このような状況を踏まえ、
平成28年4月より「女性活躍推進法」が施行されましたが、
その内容について理解している経営者は少ないのが現状です。
この法律は、常時雇用する労働者数が301人以上の企業に対して
「一般事業主行動計画」の策定・社内周知・社外公表・行政への
届出などを求めております。
現状では、届出義務を怠っても罰則規定はありません。
しかし、届出をしていない企業は、
女性の活躍推進企業データベースに載らないため、
「女性の活躍推進に取り組んでいない企業…」
と判断され、企業イメージを悪くする危険性があり得ます。
したがって、常時雇用する労働者数が301人以上の企業で未届の場合は、
早急に届出をした方が良いでしょう。
では、労働者数300人未満の中小企業には関係ないのかといえば、
そうではありません。
中小企業においても、しっかりと努力義務が課されているのです。
努力義務ですから強制力はありませんが、「女性活躍推進法」には
今後の国の労働施策の方向性や人事労務管理のトレンドを知る上で、
とても重要な内容を含んでいます。
そこで今回のレポートでは、
「中小企業が助成金を活用して女性の活躍推進に取り組む方法」
についてお伝えしております。
本レポートをご覧いただきますと、以下の情報が入手できます。
★わが国における女性の就業に関する問題点
★女性活躍推進法とは?
★会社がやらなければならないこと
★女性活躍推進企業に与えられる「えるぼし認証」とは?
★女性活躍推進に使える助成金
「中小企業が助成金を活用して女性の活躍推進に取り組む方法」については、
助成金ニュース2017年11月号をご覧下さい。
【詳細はこちらから】
注:助成金関連の情報は変更が頻繁にあるため、本レポートは一定期間後に削除します。
ご了承ください。