【人件費の羅針盤・6号】松岡勇人(社会保険労務士)

こんにちは、社会保険労務士の松岡勇人です。

本ブログは、社会保険労務士の視点から会社経営に役立つ情報を
不定期に発信していきます。

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「助成金」といえば厚生労働省が支給するものが一般的ですが、
最近では各都道府県が独自に支給するものが増えています。

例えば、埼玉県では、働き方の見直しに取り組む企業を
支給する制度を拡充させています。

有給休暇の取得促進や所定外労働の削減、
男性の育児休業取得、
テレワーク制度の導入
などに取り組む企業に対して、
県がアドバイザーを派遣してくれます。

そして、アドバイザーの支援に基づき
国の労働政策である「働き方改革」の取組みを実施して、
一定の成果をあげた企業に対して
奨励金(助成金)が支給されるというものです。

奨励金の金額は、
有給休暇の取得促進で10万円、
所定外労働の削減で20万円、
男性の育児休業の取得で30万円、
テレワーク制度の導入などで30万円
となっています。

なお、奨励金を受給するためには、
それぞれの施策ごとに達成すべき数値目標が設定
されておりますので、詳細についてはご確認下さい。

こうした助成金が登場した背景には、
平成29年度の地方創生関連予算において
「地方創生推進交付金」が確保されていることがあります。

「地方創生推進交付金」とは、地方版総合戦略に基づいて、
地方公共団体が自主的・主体的に行う先導的な取組に対し、
地方創生の更なる深化を推進することを目的に支給されるものです。

対象となる事業として、
ローカル・イノベーション、ローカル・ブランディング、
生涯活躍のまち、働き方改革
等が想定されています。

この「地方創生推進交付金」を活用して、
「働き方改革」の施策として、
各都道府県や地方公共団体が
独自の助成金を支給しているのです。

今回は埼玉県独自の助成金についてご案内をしましたが、
その他の都道府県でも独自の助成金があると思いますので、
ぜひ確認されることをお勧めします。

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