【人件費の羅針盤・9号】松岡勇人(社会保険労務士)

こんにちは、社会保険労務士の松岡勇人です。

本ブログは、社会保険労務士の視点から会社経営に役立つ情報を
不定期に発信していきます。

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助成金を有効に活用して頂くには、
「どんな助成金があるのか?」
「いくら貰えるのか?」といった
助成金そのものの情報だけでなく、
周辺知識の情報も大切です。

本日は、助成金の周辺知識の情報についてご紹介します。

平成29年度からの助成金の傾向として、
申請時の添付書類が厳しくチェック
されるようになっていることが挙げられます。

具体的には、
賃金台帳、
出勤簿(タイムカード)、
労働条件通知書などの書類が、
かなり細かくチェックされるようになったのです。

たとえば、
出勤簿に記録されている
始業・終業の時刻、労働時間や残業時間と、
賃金台帳の記載されているそれが合っているのか
ということがチェックされます。

また、残業代が適正に支払われているのか
といったこともしっかりと確認されます。

法律に基づいて計算した残業代と
実際に支払われた金額に不足がある場合は、
過去6か月間分の差額を清算しない
と助成金の支給を受けることができません。

なぜならば、
助成金の支給要件には「法令違反がないこと」
と定められているからです。

また、最近では社会保険の加入についても
指摘を受けることが多くなりました。

出勤簿の労働時間は社会保険の加入要件を満たしている
(恒常的に週30時間以上働いていることが明らかである)
にも拘わらず、賃金台帳では社会保険料が控除されていない
(社会保険に加入していない)場合には、
やはり助成金が支給されません。

さらに、添付書類として認められるのは、
「事業所に備え付けられているものの写しに限定する」

つまり、助成金の申請用に作成し直した書類等は、
提出書類の要件を満たしていないことになる
と明言されています。

これは不正受給を防止する狙いがあると思われます。

助成金を積極的に活用するためには、
最新情報を入手していただくことも重要ですが、
それよりもさらに重要なことがあります。

それは、助成金の申請で要求されているような
書類等が整備されているか、
労務管理が適正に行われているのか
などの受給環境の整備ができているかが
重要なポイントになります。

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