人材開発支援助成金の教育訓練休暇制度

本日、ご紹介する人材開発支援助成金は、
昨年度までキャリア形成促進助成金と呼ばれていた助成金です。

人材開発支援助成金は、
正社員のキャリア形成を支援するための助成金です。

この助成金はいくつものコースがあるので、
本日は教育訓練休暇等制度についてご紹介します。

教育訓練休暇等制度は、
「事業主以外」が行う教育訓練、各種検定
又はキャリアコンサルティングを受けるために
必要な休暇、勤務時間の短縮を与え、
自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた
職業能力開発及び向上を促進するための助成金です。

教育訓練休暇等制度の目的は
「労働者の自主的職業能力開発」ですから、
休暇を付与するに値しない性質の教育訓練は
助成金の対象にはなりません。

具体的には
OJT、業務命令により受講させるもの、
労働者の休暇日に受講するもの、
事業主が主催するOFF-JTなどのために
休暇を取得しても助成金の対象にはなりません。

この助成金を受給するためには、
会社が教育訓練休暇等制度を導入して
継続的に人材育成に取り組むことを明確にするために、
教育訓練休暇等制度に係る規定を
就業規則又は労働協約に設ける必要があります。

厚生労働省が公開している規定例などを参考にして、
規定を作成して下さい。

また、対象となる教育訓練休暇制度は
有給でも無給でも構いませんが、
「有給」の教育訓練休暇制度については、
5年間に5日以上の休暇を付与する制度であって、
かつ1年間に5日以上の取得が可能な制度であること。

「無給」の教育訓練休暇等制度については、
5年間に10日以上の休暇を付与する制度であって、
かつ1年間に10日以上の取得が可能な制度を規定していること、
が必要です。

さらに、平成29年4月1日以降は、
助成金を受給するための「最適適用日数」が
要件として追加されました。

20人未満の小規模な会社であっても、
延べ5日以上の休暇取得が必要になります。
(雇用する被保険者数によって最低適用日数は異なります)

社員が資格試験等の勉強をするために
休暇を与える制度を導入しても、
この助成金の対象にすることが可能です。

ただし、社員が自主的に能力開発をするための休暇
であることが必要ですので、制度の運用にはご注意下さい。

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