身を粉にして働くは、NGです!

「会社の為に身を粉にして働く…」、
一見して勤勉さが伝わってくる感じがしますが、
労働基準法的にはNGです。

身を粉にして働いた結果、
本当に灰になって(亡くなって)は意味がありません。

ですが、最近、ニュース等で報じられている電通やNHKの事件は、
身を粉にして働いた結果として起きてしまった労災事故です。

本日は労働時間に関する助成金
「職場意識改善助成金の時間外労働上限設定コース」
をご紹介します。

「労働基準法第36条で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」
による限度時間を超える内容の
時間外・休日労働に関する協定
(いわゆる特別条項付き36協定)を締結している
中小企業事業主が延長した労働時間数を短縮して、
限度基準以内の上限設定を行う場合に支給される
助成金です。

「事業実施計画」において指定したすべての事業場において、
36協定によって延長した労働時間数を短縮して、
限度基準(1ヶ月45時間、1年360時間)以下の
上限設定を行うことが成果目標(受給要件)となります。

助成金の支給対象となる取組を実施して、
成果目標を達成した場合に、要した経費の
合計額の4分の3(上限額50万円)が支給されます。

この助成金を受給するためのポイントは、
「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を
「事業実施計画書」などの必要書類とともに、
事前に都道府県労働局に提出して承認を
受けることです。

ただし、他の助成金とは異なり、
この助成金には締切日(平成29年度は12月15日)が
ありますので注意をして下さい。
また、締切日以前に予算が消化された場合には受付が
終了する場合もあります。

さらに、助成金の対象となる取組として、
「労務管理担当者に対する研修」
「労働者に対する研修、周知・啓発」
「外部専門家によるコンサルティング」
「労務管理用ソフトウェア」
「労働能率の増進に資する設備・機器等」
などが指定されています。

これらの取組を行った場合に要した、
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、
印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
などが助成金の対象となります。

なお、取組を行って成果目標を達成した場合の
支給申請は2月末が締切となりますので、
こちらにも注意をして下さい。

労働基準法が70年振りに大改正されることを受けて、
企業においては労働時間の改善が
求められるようになります。

この助成金は来年度より
大幅に拡充が予定されております。

来年度の申請に向けて、
今から準備をしておくことをお勧めしたいと思います。

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